統合失調症と運転免許
昨日はじめて知ったのですが、統合失調症患者は平成14年まで免許を取ることができないという法律があったそうです。今でも免許の欠格条項に統合失調症が記載されています。
道路交通法施行令 (昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号) 最終改正:平成一四年二月六日政令第二四号 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等) 第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症 (自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠く こととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
とりあえず、私には病気による認知機能の障害はないので該当しないでしょう。一応、明日病院に行くので医者に聞いては見るつもりです。場合によっては医者に一筆書いてもらわなければならないのかもしれませんし。(追記:医者に聞いてみたところ、特に問題ないと言われました。)
しかし、つい最近まで全ての統合失調症患者が免許が取ることができなかったというのは驚きです。まあ、林先生の精神科Q&Aによると、
【0090】統合失調症(精神分裂病)になると運転免許は取り消されますか (略) 取り消されることはありません。少なくとも私は取り消された人を一人も見たことも聞いた こともありません。また、統合失調症(精神分裂病)という診断名だけを理由に免許が取れな かった人も一人も見たことも聞いたこともありません。 確かに法律では免許は取れないことになっていますが、実際にはほとんど機能していない条分 になっているようです。この条文(欠格条項)については他にもいろいろ矛盾・批判が多く、見 直しが進められています。私個人としても、この法律は廃止(または改正)すべきと思っていま す。診断名だけを理由に資格を与えないというのは不合理なことですから。
とのことですので、有名無実化しているようです。